2018-05-21 第196回国会 衆議院 情報監視審査会 第6号
ただし、非公開資料のリストだけは公文書館でも見ることができまして、本資料は二千何年まで非公開ということが堂々と記されているわけであります。 現状、役所の個別裁量で扱える一年未満の文書といえど、特定秘密に指定されたからには、それぞれの役所の裁量で廃棄されてしまうのはいかがなものかと憂慮しております。ですので、特定秘密に指定する以上は、少なくとも保存期間を一年以上にすべきではないかと考えております。
ただし、非公開資料のリストだけは公文書館でも見ることができまして、本資料は二千何年まで非公開ということが堂々と記されているわけであります。 現状、役所の個別裁量で扱える一年未満の文書といえど、特定秘密に指定されたからには、それぞれの役所の裁量で廃棄されてしまうのはいかがなものかと憂慮しております。ですので、特定秘密に指定する以上は、少なくとも保存期間を一年以上にすべきではないかと考えております。
この資料一の「国家戦略特区コンセプト」、これについては、非公開資料、こうなっているんですね。それから、参考資料の三です、一番下、八田座長提出資料ですね、これも非公開資料になっているわけです。これは基本中の基本だと思うんですね、コンセプトなんというのは。 私は、この資料を出すように、この間ずっと要求をしてきたんですが、なかなかこれは出てこないんですよ。
今、中央防災会議は新たに首都直下地震の見直しをしておりまして、これは、実は非公開資料なので、見たことがないことにしておいていただけたらと思いますが、少し予想される規模が小さくなろうかというような思いがございます。 では、それに対して私たちは何をしていくのか。これは一言で言えば、レジリエンスを高めていく必要があるのではないか。
このたびの在沖米軍のグアム移転は、米国が独自の軍事戦略に基づいて進めている世界戦略の一環であり、このことは、昨年五月の国防総省の非公開資料でも明らかになっています。ゆえに、日本側が基地負担軽減のために米側に要請したものでは必ずしもないと認識しています。本来は米本土に戻るのに、日本を守るためにグアムに移るなどというへ理屈を追認するべきではないのです。
この付録がくせ者でして、実はこれが、〇五年、去年の五月九日に海外基地見直し委員会のホームページにアップされるや否や、ラムズフェルド国防長官が怒りまして、この中には非公開資料が含まれているということで、慌ててその委員会はこのリポート自体をホームページから削除したという経緯があるんですね。
聞くところによると、各官庁の非公開資料というものが、積み重ねると二万メートルにも及ぶという膨大な資料がまだ非公開である。また歴史の研究者は、どの部分を消去してきたか、焼いてしまったのか、どこかになくなった部分が全体の資料のどの部分かということを研究しながら、さらに歴史の真相の究明に努めたいという、そんな動きもあるようです。大臣の御所見を賜って、大変にうれしく思っております。
○田中(甲)委員 私ごときと申しますか、まだまだ専門知識が不足していると思いますけれども、それでも、警察庁、警察大学、警視庁、県警本部所蔵の非公開資料、まだ多数残っている状況だと思います。防衛庁あるいは外務省、BC級戦犯の判決の資料等、あるいは厚生省援護局の所蔵の資料、あるいは女性の引き揚げ関係資料、公開されていません。法務省においても非公開の資料というものがまだまだたくさんあります。
さらに、捜査当局の手にある当事件に関する非公開資料についてもこの際公表するとともに、わが国にも情報公開法を制定すべきだと考えますが、いかがお考えでしょうか。総理並びに関係大臣の明快な答弁を求めます。 最後に、航空機疑惑についてお伺いをいたします。 相次ぐ航空機疑獄は、まさに自民党政権の中枢に君臨する人たちが底知れない汚職を日常的、構造的に行っていたことを白日のもとにさらしました。
同日、検察当局から米側非公開資料の入手方の要請があったので、法務省としては、これを受けて、外務省を通じ、米国司法省との間で、資料入手のための日米司法取り決め締結のため折衝を行った結果、ロッキード事件の際に締結された日米司法取り決めを右二社の問題に拡大適用することとして、一月十九日の閣議決定を受け、同月二十三日ワシントンにおいていわゆるダグラス、グラマン問題に関する司法取り決めを締結いたしました。
最初の二回は、SECの非公開資料を司法省から受領するためでございます。三回目に参りましたのは、なお補充的な資料を入手いたしますとともに、米司法省にお願いをいたしまして、ただいま起訴しております二百三十八万ドルとか百五万ドルあるいは海部メモと番われますものの関係につきまして、アメリカ国内における補充資料を入手する、こういう目的でございました。
十五日の東京地検の特捜部の捜査内容によりますと、米側の非公開資料等を中心に捜査したけれども、犯罪の事実は突きとめられなかったということでございます。この犯罪事実を突きとめられなかった理由の中に、職務権限とかあるいは時効などのいわゆる壁によって突きとめられなかったという意味も含まれているのでございましょうか、その点をお伺いいたします。
検察当局は、昨年十二月来、米国証券取引委員会におけるダグラス社及びグラマン社のいわゆる8K報告書の公表を契機といたしまして、わが国の航空機購入に絡んで犯罪が介在したのではないかとの心証を抱くに至りましたので、本年一月、これについての捜査を開始し、日米司法取り決めに基づき米側非公開資料を入手いたしますとともに、国内関係においても鋭意関係者の取り調べ、関係証拠の収集等を行い、右の8K報告に含まれております
○伊藤(榮)政府委員 最初の二回はSECの非公開資料を受け取るために参りました。現在、三回目行っておりますが、一々報告がありませんので、何をしておるのか把握しておりませんが、要するに二百三十八万ドルとか百五万ドルに関連する諸問題についてアメリカの連邦司法省の当局者にお願いをしたりしてお手伝いをいただいておるんではないかと思います。
アメリカのSECの非公開資料の中でその件については明らかになっていると思うと述べております。また、この名前等についても把握をしていることを示唆されておりますけれども、その折に、商社を紹介したこと自体これは犯罪にはならないと述べられ、仮にその人が代理店変更に絡んで金銭の授受があったとしても、それ自体は今回の捜査対象となっていないという旨を明らかにされております。
即日、検察当局から米側非公開資料の入手方の要請がございましたので、法務省としてはこれを受けて、外務省を通じ米国司法省との間で資料入手のための日米司法取り決め締結のため折衝を行いました結果、ロッキード事件の際に締結されました日米司法取り決めを右二社の問題に拡大適用することといたしまして、一月十九日の閣議決定を受け、同月二十三日、ワシントンにおきまして、いわゆるダグラス・グラマン問題に関する司法取り決めを
さてそこで、それでは一万五千ドルがぽんと渡されたのか、あるいは何らかの他の形で支払われたのか、そこに一つの問題があると思うのでございますが、現在私どもがその関係を明らかにし得るのは、さしあたりはSECの非公開資料に基づくお答えになってしまうわけでございまして、そういう意味でSECの資料の内容に触れることになりますので、お答えを御容赦いただきたいと思うのでございますが、いずれにいたしましても、古いことではございましても
そのこと並びにいろんな感触からいたしまして、ボーイング社関係のSECの非公開資料の中身のほどはある程度推測しておるわけでございます。
○政府委員(伊藤榮樹君) 世上検察首脳会議と言われておるようでございますが、私が報告を徴しましたところでは、SECの非公開資料が全部手元へ来たという関係で、東京地検が最高検察庁及び東京高検に対して一括して説明をした、こういうことを外部から見て検察首脳会議と言うのであろうと思います。
○伊藤(榮)政府委員 まず、二十日にいわゆる検察首脳会議と言われるものが行われたようでございますが、その内容についてはつまびらかにできませんけれども、要するに、非公開資料が全部到着して一応の検討を終わった時点で、検察首脳に報告が行われたというふうに承知をしておるわけでございます。
○政府委員(伊藤榮樹君) ボーイング社の問題につきましては、SECの公表資料そのものにつきましても日米に関する部分が直接には指摘されておらないわけでございますが、いずれにいたしましても、私ども法務省といたしましては、検察当局がボーイング社に関する非公開資料も入手をしてほしいと言ってまいりますれば、それ相応の折衝をする心組みでおりますけれども、現在まで検察当局からそういう要請はございません。
○政府委員(伊藤榮樹君) 宣言をする必要については先ほど申し上げましたとおり、いろいろ混乱をしておったということ、それから捜査を始めた以上、検察当局としては非公開資料をぜひ入手をしたいという希望がございました。
○岩崎純三君 ただいまお話を承りますると、非公開資料はきわめて不十分なものであるということであります。しかしながら、その資料が届く以前の一月九日に、慎重さの中にもさらに慎重を要求される東京地検は、異例の捜査開始の宣言をいたしました。
同日、検察当局から米側非公開資料の入手方の要請がありましたので、法務省といたしましては、これを受けて外務省を通じ、米国司法省との間で資料入手のための日米司法取り決め締結のため折衝を行いました結果、ロッキード事件の際に締結された日米司法取り決めを右二社の問題に拡大適用することとして、一月十九日の閣議決定を受け、同月二十三日、ワシントンにおいていわゆるダグラス、グラマン問題に関する司法取り決めを締結いたしました
そこで、間もなく入手いたしますマクダネル・ダグラス社関係の非公開資料、これに恐らく明らかにされておるのではないか。SECが公表資料におきましてあのように断言をしておりますから、そういう観点からその資料の入手を待っておるところでございます。
○政府委員(伊藤榮樹君) グラマン社関係のSECの非公開資料がわが国に到着したことは御承知のとおりでございます。ところで、SECは当然のことでございますが、アメリカの国内問題として海外不正支払いをとらえております。すなわちアメリカの証券取引法の立場でとらえておるわけでございまして、これがわが国内の犯罪捜査にそのまま適用になるというわけのものでもございません。